刑法第214条
条文 編集
(業務上堕胎及び同致死傷)
- 第214条
- 医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、3月以上5年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、6月以上7年以下の懲役に処する。
改正経緯 編集
2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月9日時点)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
解説 編集
参照条文 編集
判例 編集
- 業務上堕胎、保護者遺棄致死、死体遺棄(最高裁決定 昭和63年01月19日)刑法第45条,刑法第218条1項,刑法第219条
- 堕胎により出生させた未熟児を放置した医師につき保護者遺棄致死罪が成立するとされた事例
- 妊婦の依頼を受け、妊娠第26週に入つた胎児の堕胎を行つた産婦人科医師が、右堕胎により出生した未熟児に適切な医療を受けさせれば生育する可能性のあることを認識し、かつ、そのための措置をとることが迅速容易にできたにもかかわらず、同児を自己の医院内に放置して約54時間後に死亡するに至らせたときは、業務上堕胎罪に併せて保護者遺棄致死罪が成立する。
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