条文

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(遺棄)

第217条
老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、1年以下の拘禁刑に処する。

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

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参照条文

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判例

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前条:
刑法第216条
(不同意堕胎致死傷)
刑法
第2編 罪
第30章 遺棄の罪
次条:
刑法第218条
(保護責任者遺棄等)
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