条文 編集

(遺棄)

第217条
老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、1年以下の懲役に処する。

改正経緯 編集

2022年改正により、以下のとおり改正。施行日については未定(2022年10月9日時点)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
刑法第216条
(不同意堕胎致死傷)
刑法
第2編 罪
第30章 遺棄の罪
次条:
刑法第218条
(保護責任者遺棄等)


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