条文

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(刑の全部の執行猶予中の保護観察)

第25条の2
  1. 前条第1項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第2項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
  2. 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
  3. 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、前条第2項ただし書き及び第26条の2第2号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。

改正経緯

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2013年改正により、「刑の一部の執行猶予」制度が導入され、改正前の「執行猶予」は「刑の全部の執行猶予」と概念されることとなったことに伴い、以下のとおり改正。

  1. 見出し
    (改正前)保護観察
    (改正後)刑の全部の執行猶予中の保護観察
  2. 第2項
    (改正前)保護観察は、
    (改正後)前項の規定により付せられた保護観察は、
  3. 第3項
    (改正前)保護観察を
    (改正後)前項の規定により保護観察を

解説

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本条は保護観察についての規定である。

第1項

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  • 刑法25条1項の場合とは、初回の執行猶予の場合をいう。この場合は、裁量的保護観察である。
  • 刑法25条2項の場合とは、再度の執行猶予の場合をいう。この場合は、必要的保護観察である。

第2項

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第3項

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執行猶予との関係で意味を持つ規定である(刑法第26条の22号)。


前条:
刑法第25条
(刑の全部の執行猶予)
刑法
第1編 総則
第4章 刑の執行猶予
次条:
刑法第26条
(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)


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