条文

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(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)

第26条
次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第3号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第25条第1項第2号に掲げる者であるとき、又は次条第3号に該当するときは、この限りでない。
  1. 猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
  2. 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
  3. 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたことが発覚したとき。

改正経緯

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2022年改正

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以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)禁錮以上の刑
(改正後)拘禁刑以上の刑

2013年改正

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2013年改正により、「刑の一部の執行猶予」制度が導入され、改正前の「執行猶予」は「刑の全部の執行猶予」と概念されることとなったことに伴い、以下のとおり改正。

  1. 見出し
    (改正前)執行猶予の裁量的取消し
    (改正後)刑の全部の執行猶予の裁量的取消し
  2. 本文
    (改正前)刑の執行猶予の言渡しを
    (改正後)刑の全部の執行猶予の言渡しを
  3. 第1号、第2号
    (改正前)その刑について
    (改正後)その刑の全部について

解説

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本条は、執行猶予を取り消さなければならない場合について定めている。

判例

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  1. 特別抗告の申立(最高裁決定 昭和27年02月07日)
    刑法第26条第3号の「猶予ノ言渡前他ノ罪ニ付キ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルコト発覚シタルトキ」の意義
    刑法第26条第3号に「猶予ノ言渡前他ノ罪ニ付キ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルコト発覚シタルトキ」とあるは、所定の処刑の事実が猶予の言渡後に発覚した場合をいうのであつて、その言渡前に既に発覚していた場合はこれにあたらない。
  2. 執行猶予取消決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告(最高裁決定 昭和33年02月10日)w:憲法第39条,刑訴法第349条,刑訴法第433条
    刑法第26条第3号による刑の執行猶予の取消の要件
    刑法第26条第3号により刑の執行猶予を取消すには、検察官において、上訴の方法により、違法に言渡されたの執行猶予の判決を是正する途がとざされた場合すなわち、執行猶予の判定確定によつて進行を始めた猶予期間中に、「猶予ノ言渡前他ノ罪ニ付禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルコト」が、検察官に発覚したときであることを要する。
  3. 刑の執行猶予言渡取消請求事件についてした即時抗告棄却の決定に対する抗告(最高裁決定 昭和42年03月08日)憲法第39条
    1. 刑法第26条第2号による刑の執行猶予の言渡の取消は憲法第39条後段に違反するか
      刑法第26条第2号による刑の執行猶予の言渡の取消は、憲法第39条後段に違反しない。
      • 刑の執行猶予の判決は、刑の執行猶予を継続するのにふさわしくない法定の事由が存在するに至り又はその存在することが明らかになつた場合には、その言渡を取り消して刑の執行をすべきものとして、刑の執行を一定期間猶予するという内容の判決であるから、右の法定事由が存在するに至り又は存在することが明らかになつたため、刑の執行猶予の言渡が取り消されることになつたとしても、それは、刑の執行猶予の判決に内在するものとして予定されていたことが実現したというだけのことであつて、処罰はあくまで一回あるだけであり、同一の犯罪について重ねて処罰するものではない。
    2. 刑法第26条第2号にいう「猶予ノ言渡前」の意義
      刑法第26条第2号にいう「猶予ノ言渡前」とは、刑の執行猶予の判決の確定前という意味に解するのが相当である。
      • 刑の執行猶予の判決の宣告前という意味に解すると、その宣告前に他の罪を犯し禁錮以上の実刑に処せられたときは刑法第26条第2号により、また、刑の執行猶予の判決の確定後に他の罪を犯し禁錮以上の実刑に処せられたときは同条1号により、それぞれ刑の執行猶予の言渡が取り消されることになるのにかかわらず、両者の中間である判決の宣告後その確定前に他の罪を犯し禁錮以上の実刑に処せられたときは、刑の執行猶予の言渡を取り消すことができないという事態を生ずる。
  4. 刑の執行猶予取消請求事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告(最高裁決定 昭和54年03月27日)
    刑法第26条第1号にいう「禁錮以上ノ刑ニ処セラレ」の意義
    刑法第26条第1号にいう「禁錮以上ノ刑ニ処セラレ」とは、禁錮以上の刑の言渡をした判決が確定したことをいう。
  5. 刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告(最高裁決定 昭和56年11月25日)刑訴法第424条,刑訴法第434条,刑訴法第349条,憲法第39条
    1. 刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件における裁判の執行停止とその対象とすべき裁判
      刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件において、裁判の執行を停止する場合には、原原決定を対象とすべきである。
    2. 刑法第26条第3号による刑の執行猶予の取消ができないとされた事例
      高裁で言い渡された執行猶予の判決に対する上告申立期間の満了までに5日を残して、被告人の控訴取下により別件につき地裁で言い渡された懲役刑(実刑)の判決の確定したことが地方検察庁に通知されており、高等検察庁検察官において、地方検察庁検察官と相互に連絡を取り合うなどの方法をとつていれば、右懲役刑に処せられた事実を執行猶予の判決に対する上告申立期間満了前に覚知することができたのに、これに気付かないまま執行猶予の判決を確定させた場合には、刑法第26条第3号により右執行猶予を取り消すことはできない。
  6. 刑の執行猶予言渡取消請求事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告(最高裁決定 昭和60年11月29日)
    刑法第26条第3号による刑の執行猶予の取消請求権が失われないとされた事例
    執行猶予の言渡しがあつた事件において、被告人が、捜査官に対しことさら知人である甲女の氏名を詐称し、かねて熟知していた同女の身上及び前科をも正確詳細に供述するなどして、あたかも甲女であるかのように巧みに装つたため、捜査官が全く不審を抱かず、指紋の同一性の確認をしなかつたことにより、当該判決の確定前に被告人自身の前科を覚知できなかつたという場合には、検察官は刑法第26条第3号による執行猶予の取消請求権を失わない。

前条:
刑法第25条の2
(刑の全部の執行猶予中の保護観察)
刑法
第1編 総則
第4章 刑の執行猶予
次条:
刑法第26条の2
(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)
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