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刑法第27条の3
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コンメンタール刑法
目次
1
条文
2
解説
3
関連条文
4
判例
条文
編集
(刑の一部の執行猶予中の保護観察)
第27条の3
前条
第1項の場合においては、猶予の期間中保護観察に付することができる。
前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、
第27条の5
第2号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
解説
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2013年改正により新設。
関連条文
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判例
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前条:
刑法第27条の2
(刑の一部の執行猶予)
刑法
第1編 総則
第4章 刑の執行猶予
次条:
刑法第27条の4
(刑の一部の執行猶予の必要的取消し)
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刑法第27条の3
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