条文

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(刑の一部の執行猶予の必要的取消し)

第27条の4
次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第3号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第27条の2第1項第3号に掲げる者であるときは、この限りでない。
  1. 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
  2. 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
  3. 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)禁錮
(改正後)拘禁刑

解説

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2013年改正により新設。

関連条文

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判例

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前条:
刑法第27条の3
(刑の一部の執行猶予中の保護観察)
刑法
第1編 総則
第4章 刑の執行猶予
次条:
刑法第27条の5
(刑の一部の執行猶予の裁量的取消し)
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