(時効の停止)
- 第33条
- 時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。
- 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。
2023年刑事訴訟法改正に伴い、第2項を新設。(施行期日未定:2025年(令和7年)5月までに施行予定)
本条は刑の時効について、時効の停止を定めた規定である。
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