条文 編集

(時効の中断)

第34条
  1. 拘禁刑及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
  2. 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。

改正経緯 編集

2022年改正 編集

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役、禁錮
(改正後)拘禁刑

2010年改正 編集

2010年刑事訴訟法改正において公訴時効について大きく改正され、それと平仄を合わせ、死刑に関する時効について廃止した。

(改正前)死刑、懲役、禁錮及び拘留の時効は、
(改正後)懲役、禁錮及び拘留の時効は、

解説 編集

本条は、刑の時効について、時効の中断を定めた規定である。


前条:
刑法第33条
(時効の中止)
刑法
第1編 総則
第6章 刑の時効及び刑の消滅
次条:
刑法第34条の2
(刑の消滅)
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