条文

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(心神喪失及び心神耗弱)

第39条
  1. 心神喪失者の行為は、罰しない。
  2. 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

解説

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本条は、心神喪失者及び心神耗弱者の責任能力に関する規定である。
行為者に責任能力がない場合には、行為者が違法行為をしたことについて非難することが出来ず、責任が認められないがゆえに犯罪は成立しない。ゆえに本条1項が、「心神喪失者の行為は、罰しない」と定めることによって、責任能力が欠ける責任無能力者についての行為に犯罪が成立しないことを明らかにし、同2項が「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する」と定めることにより、責任能力があるものの、その能力が著しく低い場合には、それに応じた刑の軽減が必要的にされるべき旨を明らかにする。
責任能力の内容に関して、生物学的要素によってこれを規定するという考え方(生物学的方法)と、心理学的要素によって規定するとする考え方(心理学的方法)及び両者を併用する考え方があるが、我が国における判例通説は、混合説を採る。
初期の判例によれば、心神喪失とは、「精神の障礙に因り事物の理非善悪を弁識するの能力なく又は此の弁識に従て行動する能力なき状態」(判決文中のカタカナをひらがなにした。以下、同じ。)を指すとされ、心神耗弱は、「精神の障礙未た上敍の能力缺如する程度に達せさるも其の能力著しく減退せる状態」を指すとされている。最高裁判例によれば、「刑法上心神喪失者であるというのはその犯行の当時において行為の違法性を意識することができず又はこれに従って行為をするということができなかったような無能力者を指す」とのことであり、物事の「理非善悪」を「弁識」する能力ではなく、行為の「違法性」の「意識」、つまりは違法性の認識が問題になる。
以上を総合すると、責任能力とは、精神の障礙という生物学的要素と、事物の理非善悪を弁識し、ないしその弁識に従って行動する能力(行動を制御する能力が含まれるのは言うまでもない)の二本立てから構成される。すなわち精神の障礙により行為者の行為者としての主体性が完全に損なわれている場合、行為者の行為者としての主体性が完全に損なわれているわけではないけれども、行動制御判断又はその判断に基づく制御可能性いずれかの能力が欠ける場合が心神喪失であり、いずれかの能力が著しく低い場合が心神耗弱である。
精神の障礙は、精神病や意識障害、知的障害などに分けられた。精神病には、「統合失調症」等があり、これらに関し、判例は、被告人が統合失調症に罹患していただけで直ちに心神喪失の状態にあったとはしていないこともあり、これらの障礙があることにより、無条件に責任無能力とすべきとしていないことが分かる。最高裁は、その後、犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して心神耗弱の状態にあったと認定した原判決を是認した事案(最高裁決定昭和59年7月3日)に関し、これらに加え、犯行当時の病状、幻覚妄想の内容、犯行前後の言動や犯行動機、従前からの生活状態から推認される人格傾向等を総合考慮して、病的体験が犯行を直接支配する関係にあったか、あるいは影響を及ぼす程度の関係であったのかなど統合失調症と犯行との関係や、被告人の本来の人格傾向と犯行との関連性の程度等を検討した原判決の判断手法には誤りはないとして、被告人が心神耗弱の状態にあったとの認定を是認した事案(最高裁決定平成21年12月8日)がある。
最高裁は、心神喪失又は心神耗弱に当たるかの判断について、これは法律判断に当たると解し、その前提となるべき生物学的・心理学的要素についても、究極的には裁判所の評価に委ねられるべき問題とした(最高裁決定昭和58年9月13日)が、その後,「生物学的要素である精神障害の有無および程度については,専門家たる精神医学者の意見が鑑定等として証拠となっている場合には、鑑定人の公正さや能力に疑いが生じたり、鑑定の前提条件に問題があったりするなど、これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り、その意見を十分に尊重して認定すべきものというべき」とした(最高裁判決平成20年4月25日)。ということであるが,最高裁はさらにその後、特定の精神鑑定の意見の一部を採用した場合において、責任能力の有無・程度について、当該意見の他の部分に拘束されることなく、被告人の犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して判定することが出来ると述べた(最高裁決定平成21年12月8日)。

原因において自由な行為

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問題は、自ら心神喪失等の状態に自らを誘導した場合の処理についてである。いわゆる「原因において自由な行為」である。
原因において自由な行為、すなわち心神喪失等の状態で構成要件に直接該当する行為(結果行為)をしたが、それよりも先行する行為(原因行為)時点で責任能力があった者についての処理をどうすべきかという点に関し、学説では侃々諤々の議論がされてきた。伝統的な見解では、責任主義の立場から実行行為がなされた時点で責任が存在しなければならないことを強調し、ただ間接正犯が、責任無能力者を利用して犯罪を行うことと同様に、原因において自由な行為は、心神喪失等状態の自分をあたかも道具であるかのように利用することで犯罪を行う点で、自らを心神喪失等状態にした時点で実行行為の開始がなされたと理解する。この理解によれば、原因において自由な行為による犯罪が成立するためには、結果行為を行うことの他自らを心神喪失等状態にする故意が必要とされる。
もっとも、この理解によれば、自己の酩酊状態を利用して人を殺そうとした者が、飲酒をした時点で殺人実行の着手を認めることに繋がり、結果そのまま寝つぶれただけであったとしても殺人罪の未遂罪を認めることに繋がりかねず、問題だという指摘がされている。
結果行為が実行行為であるとする説は、伝統的な見解と異なり、実行行為と責任能力が同時期に存在する必要はないと解し、実行行為時に心神喪失等状態であったとしても、一つの意思決定に基づく一連の意思に係る行為全体の開始時に責任能力があれば、足りるとする。この見解によれば、未遂犯成立の有無が論じられるのは、結果行為がなされた時点以後であり、伝統的見解で指摘したような問題は生じず、また心神喪失等状態にすることへの故意が必要であるとはされない。
最高裁は、旧麻薬取締法に規定された麻薬中毒のために自制心を失うことの罪について、「自制心を失った行為の当時には被告人に責任能力がなくとも、麻薬を連続して使用する際被告人に責任能力があり、且つ麻薬の連続使用により麻薬中毒症状に陥ることについての認識があれば、いわゆる原因において自由な行為として処罰すること」ができるとした(最高裁決定昭和28年12月24日)。
原因行為以前に結果行為を行う意思が存在しない場合が問題となる。この点、飲酒酩酊して他人に暴行障害を加える酒癖を有する者が、その酒癖を知悉しながらあえて飲酒し、傷害するに至った事件に関し、心神耗弱状態にあったとしても、(行為全体を評価するならば)心神耗弱者の行為にはあたらないものとして傷害罪の成立を認めた事案(長崎地裁大村支判昭43.11.5)等がある。

参照

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判例

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  1. 大審院判決昭和6年12月3日
    心神喪失とは,精神の障害により,是非弁別能力又は行動制御能力がない者をいう。
    心神耗弱とは,事物の是非善悪を弁識する能力又はこの弁識に従い行動する能力の著しく減退した者をいう。
  2. 麻薬取締法違反(最高裁決定昭和28年12月24日)
    • 麻薬取締法(昭和23年法律第123号)
      第4条 何人も、左に掲げる行為をしてはならない。
      4 麻薬中毒のため公安をみだし、又は麻薬中毒のため自制心を失うこと。
      第60条 第4条第4号の規定に違反した者は、これを6月以上1年以下の懲役に処する。
    1. 麻薬取締法第4条第4号後段にいわゆる「麻薬中毒のため自制心を失うこと」の意味
      麻薬取締法第4条4号後段にいわゆる「麻薬中毒のため自制心を失うこと」というのは、単なる自制心喪失という精神状態をいうのではなく、麻薬の連続使用により麻薬中毒の結果自制心を失つた行為がなされることをいう。
    2. 麻薬取締法第4条第4号後段違反の罪と原因において自由なる行為
      麻薬中毒のためなされた自制心を失つた行為は、その当時行為者において責任能力がなくても、麻薬を連続して使用する際責任能力があり、且つその連続使用により麻薬中毒症状に陥ることについての認識(未必の認識)があれば、いわゆる原因において自由な行為として、麻薬取締法第4条第4号後段違反の罪に該当するのであつて、その行為は必ずしも他の犯罪に該当するものであることを要しない。
  3. 窃盗(最高裁決定昭和58年9月13日)
    1. 心神喪失又は心神耗弱の判断の性質
      刑法39条にいう心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であつて、専ら裁判所に委ねられるべき問題である。
    2. 責任能力判断の前提となる生物学的要素及び心理学的要素についての判断権
      刑法39条にいう心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかの法律判断の前提となる生物学的、心理学的要素についての評価は、右法律判断との関係で究極的には裁判所に委ねられるべき問題である。
  4. 殺人、殺人未遂(最高裁決定昭和59年7月3日)
    精神分裂病者と責任能力
    被告人が犯行当時精神分裂病に罹患していたからといつて、そのことだけで直ちに被告人が心神喪失の状態にあつたとされるものではなく、その責任能力の有無・程度は、被告人の犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して判定すべきである。
  5. 傷害致死被告事件(最高裁判決平成20年4月25日)
    1. 責任能力判断の前提となる精神障害の有無及び程度並びにこれが心理学的要素に与えた影響の有無及び程度について,精神医学者の鑑定意見等が証拠となっている場合における,裁判所の判断の在り方
      責任能力判断の前提となる生物学的要素である精神障害の有無及び程度並びにこれが心理学的要素に与えた影響の有無及び程度について,専門家たる精神医学者の意見が鑑定等として証拠となっている場合には,鑑定人の公正さや能力に疑いが生じたり,鑑定の前提条件に問題があったりするなど,これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り,裁判所は,その意見を十分に尊重して認定すべきである。
    2. 統合失調症による幻覚妄想の強い影響下で行われた行為について,正常な判断能力を備えていたとうかがわせる事情があるからといって,そのことのみによって被告人が心神耗弱にとどまっていたと認めるのは困難とされた事例
      統合失調症の幻覚妄想の強い影響下で行われた本件傷害致死の行為について,それが犯罪であることを認識し,後に自首しているなど,一般には正常な判断能力を備えていたことをうかがわせる事情があるからといって,そのことのみによって,その行為当時,被告人が心神喪失ではなく心神耗弱にとどまっていたと認めることは困難である。
  6. 殺人,殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件(最高裁決定平成21年12月8日)
    1. 精神鑑定の意見の一部を採用した場合と責任能力の有無・程度の判断
      裁判所は,特定の精神鑑定の意見の一部を採用した場合においても,責任能力の有無・程度について,当該意見の他の部分に拘束されることなく,被告人の犯行当時の病状,犯行前の生活状態,犯行の動機・態様等を総合して判定することができる。
    2. 責任能力の有無・程度について原判決の判断手法に誤りがないとされた事例
      精神医学者の精神鑑定における意見のうち被告人が心神喪失の状態にあったとする部分を前提資料や推論過程に疑問があるとして採用せず,責任能力の有無・程度について,被告人の犯行当時の病状,犯行前後の言動や犯行の動機,従前の生活状態から推認される人格傾向等を総合考慮して,統合失調症による病的体験と犯行との関係,被告人の本来の人格傾向と犯行との関連性の程度等を検討し,被告人が心神耗弱の状態にあったと認定した原判決の判断手法に誤りはない。

前条:
刑法第38条
(故意)
刑法
第1編 総則
第7章 犯罪の不成立及び刑の減免
次条:
刑法第40条-削除
刑法第41条
(責任年齢)
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