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刑法第41条
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条文
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(責任年齢)
第41条
14歳に満たない者の行為は、罰しない。
解説
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本条は責任年齢についての規定である。これにより、14歳未満の者は刑法上
責任能力
がないものとして扱われる。これらの者を刑事未成年者と言い、法に触れる行為を行った場合には
触法少年
と呼ばれる。
前条:
刑法第39条
心神喪失及び心神耗弱
刑法第40条
削除
刑法
第1編 総則
第7章 犯罪の不成立及び刑の減免
次条:
刑法第42条
(自首等)
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