条文

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(自首等)

第42条
  1. 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
  2. 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

解説

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本条は、自首についての規定である。ここでは、捜査機関に発覚する前に自首したときに刑の裁量的減軽を定めている(1項)。すなわち、犯罪があったこと自体未だ捜査機関に発覚していない場合や、犯罪事実は発覚しているが犯人が誰かについては発覚していない場合に、自ら捜査機関に出頭するのが本条にいう自首であって、犯人として指名手配などされてから警察に出頭したとしても、本条に言う自首には該当しないと考えられている(量刑事情とはなるが)。

本条は刑の任意的減軽を定めているが、例外として刑の必要的免除を定めた規定として同80条、93条ただし書が、刑の必要的減免を定めた規定として228条の3ただし書がある。

参照条文

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前条:
刑法第41条
(責任年齢)
刑法
第1編 総則
第7章 犯罪の不成立及び刑の減免
次条:
刑法第43条
(未遂減免)


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