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刑法第53条
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条文
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(拘留及び科料の併科)
第53条
拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、
第46条
の場合は、この限りでない。
二個以上の拘留又は科料は、併科する。
解説
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本条は、
拘留
・
科料
について、46条(併科の制限)の制限に係るものを除き、併科するものと定めたものである。
前条:
刑法第52条
(一部に大赦があった場合の措置)
刑法
第1編 総則
第9章 併合罪
次条:
刑法第54条
(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
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刑法第53条
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