条文

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(拘留及び科料の併科)

第53条
  1. 拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第46条の場合は、この限りでない。
  2. 二個以上の拘留又は科料は、併科する。

解説

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本条は、拘留科料について、46条(併科の制限)の制限に係るものを除き、併科するものと定めたものである。


前条:
刑法第52条
(一部に大赦があった場合の措置)
刑法
第1編 総則
第9章 併合罪
次条:
刑法第54条
(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)


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