条文 編集

(一部に大赦があった場合の措置)

第52条
併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。

解説 編集

本条は、併合罪一部の罪につき、大赦があった場合の措置を定めたものである(恩赦も参照)。


前条:
刑法第51条
(併合罪に係る二個以上の刑の執行)
刑法
第1編 総則
第9章 併合罪
次条:
刑法第53条
(拘留及び科料の併科)


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