コンメンタール労働基準法

条文

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別表第3 (第82条関係)
種別 等級 災害補償 (参考)合計額[分割しない場合の日数]
障害補償 第1級 240日分 1440日分 [1340日分]
第2級 213日分 1278日分 [1190日分]
第3級 188日分 1128日分 [1050日分]
第4級 164日分 984日分 [920日分]
第5級 142日分 852日分 [790日分]
第6級 120日分 720日分 [670日分]
第7級 100日分 600日分 [560日分]
第8級 80日分 480日分 [450日分]
第9級 63日分 378日分 [350日分]
第10級 48日分 288日分 [270日分]
第11級 36日分 216日分 [200日分]
第12級 25日分 150日分 [140日分]
第13級 16日分 96日分 [90日分]
第14級 9日分 54日分 [50日分]
遺族補償 180日分 1080日分 [1000日分]

解説

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障害補償及び遺族補償については、6年にわたって分割して支払うことができる。

使用条文

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  • 第82条(分割補償)
    使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、第77条又は第79条の規定による補償に替え、平均賃金に別表第3に定める日数を乗じて得た金額を、6年にわたり毎年補償することができる。
  • 労働基準法施行規則第46条(分割補償の一時払い)
    使用者は、法第82条の規定によつて分割補償を開始した後、補償を受けるべき者の同意を得た場合には、別表第3によつて残余の補償金額を一時に支払うことができる。

参照条文

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判例

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前条:
別表第2
労働基準法
別表
次条:
-
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