労働基準法別表第3
条文
編集- 別表第3 (第82条関係)
種別 | 等級 | 災害補償 | (参考)合計額[分割しない場合の日数] |
---|---|---|---|
障害補償 | 第1級 | 240日分 | 1440日分 [1340日分] |
第2級 | 213日分 | 1278日分 [1190日分] | |
第3級 | 188日分 | 1128日分 [1050日分] | |
第4級 | 164日分 | 984日分 [920日分] | |
第5級 | 142日分 | 852日分 [790日分] | |
第6級 | 120日分 | 720日分 [670日分] | |
第7級 | 100日分 | 600日分 [560日分] | |
第8級 | 80日分 | 480日分 [450日分] | |
第9級 | 63日分 | 378日分 [350日分] | |
第10級 | 48日分 | 288日分 [270日分] | |
第11級 | 36日分 | 216日分 [200日分] | |
第12級 | 25日分 | 150日分 [140日分] | |
第13級 | 16日分 | 96日分 [90日分] | |
第14級 | 9日分 | 54日分 [50日分] | |
遺族補償 | 180日分 | 1080日分 [1000日分] |
解説
編集- 障害補償及び遺族補償については、6年にわたって分割して支払うことができる。
使用条文
編集- 第82条(分割補償)
- 労働基準法施行規則第46条(分割補償の一時払い)
- 使用者は、法第82条の規定によつて分割補償を開始した後、補償を受けるべき者の同意を得た場合には、別表第3によつて残余の補償金額を一時に支払うことができる。
参照条文
編集判例
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