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労働基準法施行規則第24条
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労働基準法施行規則
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条文
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第24条
使用者が一団として入坑及び出坑する労働者に関し、その入坑開始から入坑終了までの時間について様式第十一号によつて所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、
法第38条
第2項 の規定の適用については、入坑終了から出坑終了までの時間を、その団に属する労働者の労働時間とみなす。
解説
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法第38条(時間計算)
参照条文
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