労働基準法施行規則第23条
条文
編集- 第23条
- 使用者は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、様式第十号によつて、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、これに従事する労働者を、法第32条 の規定にかかわらず、使用することができる。
解説
編集- 使用者の命令によって一定の場所に拘束され、緊急電話の受理、外来者の対応、盗難の予防などの特殊業務に従事するもので、夜間にわたり宿泊を要するものを宿直といい、勤務内容は宿直と同一であるが、その時間帯が主として昼間であるものを日直という。いわゆる、待機業務、「オン・コール」業務であり、拘束時間は長時間となるが、連続労働ほどの継続的労働負担はないことから、労働基準法第41条を適用し、届け出て所轄労働基準監督署長の許可を受けたうえで、8時間以上の拘束時間を設定できる。
- ただし、以下の要件を満たす必要がある。(昭和22.9.13 発基17号)
- 通常の勤務とは完全に切り離されていること。
- 睡眠設備を設置していること。
- 宿直勤務は原則として週1回を限度とすること。
- また、命令にあたっては、通常勤務の概ね1/3以上の宿日直手当てを支給する必要がある。
参照条文
編集判例
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