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労働基準法第128条
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労働基準法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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第128条
この法律施行の際、満12才以上の児童を使用する使用者が、引き続きその者を使用する場合においては、この法律施行の日から6箇月間は、その者については
第56条
の規定は、これを適用しない。
この法律施行の際、満16才以上の男子を使用する使用者が、引き続きその者を使用する場合においては、この法律施行の日から1年間は、その者については
第64条
の規定は、これを適用しない。
解説
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この法律施行の日 昭和22年9月1日
→この法律施行の日から6箇月間 昭和23年2月28日まで
→この法律施行の日から1年間 昭和23年8月31日まで
参照条文
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判例
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前条:
労働基準法第127条
[労基法施行に伴う経過措置]
労働基準法
附則抄
次条:
労働基準法第129条
[労基法施行に伴う経過措置・災害補償]