コンメンタール労働基準法

条文 編集

第141条
  1. 医業に従事する医師(医療提供体制の確保に必要な者として厚生労働省令で定める者に限る。)に関する第36条の規定の適用については、当分の間、同条第2項第4号中「における1日、1箇月及び1年のそれぞれの期間について」とあるのは「における」とし、同条第3項中「限度時間」とあるのは「限度時間並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定める時間」とし、同条第5項及び第6項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
  2. 前項の場合において、第36条第1項の協定に、同条第2項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に前項の規定により読み替えて適用する同条第3項の厚生労働省令で定める時間を超えて労働させる必要がある場合において、同条第2項第4号に関して協定した時間を超えて労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め、同条第5項に定める時間及び月数並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内に限る。)その他厚生労働省令で定める事項を定めることができる。
  3. 使用者は、第1項の場合において、第36条第1項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、同条第6項に定める要件並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定める時間を超えて労働させてはならない。
  4. 前三項の規定にかかわらず、医業に従事する医師については、令和6年3月31日(同日及びその翌日を含む期間を定めている第36条第1項の協定に関しては、当該協定に定める期間の初日から起算して1年を経過する日)までの間、同条第2項第4号中「1箇月及び」とあるのは、「1日を超え3箇月以内の範囲で前項の協定をする使用者及び労働組合若しくは労働者の過半数を代表する者が定める期間並びに」とし、同条第3項から第5項まで及び第6項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
  5. 第三項の規定に違反した者は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

改正経緯 編集

改元修正
平成36年→令和6年

解説 編集

2018年(平成30年)法71、施行日2019年(平成31年)4月1日。
  • 適用業種
    医業に従事する医師のうち、医療提供体制の確保に必要な者として厚生労働省令で定める者。
適用期間
  • 当面の間
第1項関連
措置
  1. 第36条第2項第4号
    対象期間における1日、1箇月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数
  2. 第36条第3項
    前項第4号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定める時間を超えない時間に限る。
  3. 第36条第6項
    適用しない。
第2項関連
適用場面
  • 当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に「限度時間等」を超えて労働させる必要がある場合
措置
  1. 36協定を超えた労働時間の設定をすることができる。
第3項関連
措置
  • 第6項に定める要件並びに労働者の健康及び福祉を勘案して厚生労働省令で定める時間を超えて労働させてはならない。
第4項関連
  • 同日及びその翌日を含む期間を定めている第36条第1項の協定に関しては、当該協定に定める期間の初日から起算して1年を経過する日まで
措置
  1. 36協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
    対象期間における1日、1箇月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数
    →対象期間における1日、1日を超え3箇月以内の範囲で前項の協定をする使用者及び労働組合若しくは労働者の過半数を代表する者が定める期間並びに及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数
  2. 第3項から第6項に定める「限度時間」を適用しない。
第5項関連
規定違反は刑事罰とする。

参照条文 編集

  • 第36条第5項
    第1項の協定においては、第2項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第3項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第2項第4号に関して協定した時間を含め100時間未満の範囲内に限る。)並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め720時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、第1項の協定に、併せて第2項第2号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が1箇月について45時間(第32条の4第1項第2号の対象期間として3箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、1箇月について42時間)を超えることができる月数(1年について6箇月以内に限る。)を定めなければならない。
  • 第36条第6項
    使用者は、第1項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。
    1. (略)
    2. 1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 100時間未満であること。
    3. 対象期間の初日から1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の1箇月当たりの平均時間 80時間を超えないこと。

判例 編集


前条:
労働基準法第140条
[第36条(労働時間)改正に伴う一般乗用旅客自動車運送事業等に対する経過措置]
労働基準法
附則抄
次条:
労働基準法第142条
[第36条(労働時間)改正に伴う砂糖製造事業に対する経過措置]