コンメンタール労働基準法

条文

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(作成の手続)

第90条  
  1. 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
  2. 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

解説

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(立法趣旨)

「労働者の発言の機会を保証し労働者が台頭の立場に立ち得る如く援助しているのである。」(『日本立法資料全集・労働基準法(昭和22年)』第53巻203頁)とあるように、労働条件対等決定の原則を尊重し、規則制定の一方性を和らげる。
意見聴取で足り、賛同を得ていることまでは求めない。(行政慣行・公権解釈)
労働側の賛同を得ていない就業規則が届け出られても、受理を妨げない(届出はなされたこととなる)という意図であり、当該就業規則の有効性は別途議論される。
cf.労使協定

参照条文

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判例

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前条:
労働基準法第89条
(作成及び届出の義務)
労働基準法
第9章 就業規則
次条:
労働基準法第91条
(制裁規定の制限)
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