コンメンタール労働基準法

条文 編集

(労働条件の決定)

第2条  
  1. 労働条件は、労働者使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
  2. 労働者及び使用者は、労働協約就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
労働基準法第1条
(労働条件の原則)
労働基準法
第1章 総則
次条:
労働基準法第3条
(均等待遇)
このページ「労働基準法第2条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。