(法第7条第2項第二号 の厚生労働省令で定める就業の場所)
- 第6条
- 法第7条第2項第二号 の厚生労働省令で定める就業の場所は、次のとおりとする。
- 一 法第3条第1項 の適用事業及び整備法第5条第1項 の規定により労災保険に係る保険関係が成立している同項 の労災保険暫定任意適用事業に係る就業の場所
- 二 法第34条第1項第一号 、第35条第1項第三号又は第36条第1項第一号の規定により労働者とみなされる者(第46条の22の2に規定する者を除く。)に係る就業の場所
- 三 その他前二号に類する就業の場所
- 整備法第5条(労災保険に係る保険関係の成立に関する経過措置)
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労働者災害補償保険法施行規則第6条」は、
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