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労働者災害補償保険法第42条
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労働者災害補償保険法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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第42条
療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、二年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、五年を経過したときは、時効によつて消滅する。
解説
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参照条文
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民法第170条
(三年の短期消滅時効)
会計法第30条
会計法第31条
判例
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労働者災害補償保険法第42条
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