法学>民事法>コンメンタール商業登記法
(相続人による登記)
前三条
商号、営業の種類、営業所の変更、商号使用者の氏名及び住所
商号に財産的価値を認められることから、商号に伴う営業を含めて譲渡、相続をすることが出来る。