ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
商業登記法第35条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール商業登記法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(未成年者登記の登記事項等)
第35条
商法第5条
の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一 未成年者の氏名、出生の年月日及び住所
二 営業の種類
三 営業所
第29条
の規定は、未成年者の登記に準用する。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
商業登記法第34条
(会社の商号の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第3節 未成年者及び後見人の登記
次条:
商業登記法第36条
(申請人)
このページ「
商業登記法第35条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。