法学民事法コンメンタール商業登記法

条文 編集

(未成年者登記の登記事項等)

第35条
  1. 商法第5条の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
    一 未成年者の氏名、出生の年月日及び住所
    二 営業の種類
    三 営業所
  2. 第29条の規定は、未成年者の登記に準用する。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
商業登記法第34条
(会社の商号の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第3節 未成年者及び後見人の登記
次条:
商業登記法第36条
(申請人)


このページ「商業登記法第35条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。