商標法第43条の5の2

登録異議申立事件における審判書記官について規定する。

条文 編集

第43条の5の2 特許庁長官は、各登録異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。

2 第56条第1項において準用する特許法第144条の2第3項から第5項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。

解説 編集

登録異議申立事件においても審判事件と同様、審判書記官が各種事務を行う。

なお、2項で特144条の2第2項を準用していないのは、当該規定は1回準用すれば済む条文だからである。

改正履歴 編集

  • 平成11年法律第41号 - 追加

関連条文 編集

前条:
43条の5
商標法
第4章の2 特許異議の申立て
次条:
43条の6