商標法第65条の2

防護標章登録に基づく権利の存続期間および更新について規定する。

条文

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(防護標章登録に基づく権利の存続期間)

第65条の2 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、設定の登録の日から10年をもつて終了する。

2 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、更新登録の出願により更新することができる。ただし、その登録防護標章が第64条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたときは、この限りでない。

解説

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防護標章登録に基づく権利の存続期間は、商標権の場合と同じく設定の登録の日から10年であり(1項)、更新可能である(2項本文)。ただ、商標権の場合と異なり、更新時は審査を受ける必要があり(準14条)、拒絶理由(本条2項ただし書、65条の4第1項各号)に該当してはならない。

防護標章登録に基づく権利の存続期間は、随伴する商標権の存続期間とは独立しており、商標権の存続期間と同一とはならない。

なお、更新できる理由付けについては、商標権の場合と同様であるため商標法第19条#解説を参照のこと。

改正履歴

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  • 平成8年法律第68号 - 追加

本条新設前は、68条3項で19条を読み替えて準用していたが、商標法条約の加入に伴い商標権の存続期間の更新時に実体審査を課さなくなった(TLT13条(6)、商標法第19条#改正履歴も参照のこと)。しかし、防護標章については留保すれば実体審査を課すことができるため(TLT21条)、著名商標を保護する防護商標制度の趣旨から著名性を厳格にチェックする必要性があり、留保を宣言して引き続き審査制とした。このような理由により、準用ができなくなったため、本条を書き起こした。

なお、TLT13条(6)と同旨の規定が商標法に関するシンガポール条約に存在するが(STLT13条(4))、同条約の入に際しTLTと同様留保を宣言して(STLT29条(1)参照)、審査制を継続させている。

関連条文

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前条:
65条
商標法
第7章 防護標章
次条:
65条の3