商標法第65条の9

防護標章登録に基づく権利の設定登録および存続期間の更新登録についての利害関係人による登録料の納付について規定している。

条文

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(利害関係人による登録料の納付)

第65条の9 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、第65条の7第1項又は第2項の規定による登録料を納付することができる。

2 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。

解説

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従来は、利害関係人による防護標章登録に基づく権利についての登録料の納付は、68条3項で特110条[1]を準用する旧43条を準用することにより認めていた。 平成8年の改正において、商標法条約への加入のため、商標登録の更新時に実態審査をすることができなくなった(TLT13条(6))。これに伴い、商標権の更新登録料は、更新登録の申請[2]と同時に納付することとなり(40条2項)、利害関係人がこの更新登録料を納付できなくなったことから、旧43条で特110条を準用することをやめ、41条の3(現41条の5)に書き起こすこととなった。 一方、防護標章登録についてはTLT13条の規定を留保することができ(TLT21条(1))、実際に日本はこの規定を留保した。このため、商標権の場合と異なり、引き続き防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新時における利害関係人による登録料の納付が認められた。そうすると、上述の理由から68条3項で43条を準用できなくなった関係上、特110条の規定を改めて準用するなり書き起こすなりする必要が生じたが、同改正において68条3項での準用を外した他の条項の取り扱いとの平仄を合わせるため、特110条の規定を書き起こすこととした。

なお、その後加入した商標法に関するシンガポール条約についてもTLT13条と同旨の規定を含むSTLT13条の規定を留保でき(STLT29条(1))、実際に日本はこの規定も留保した。

改正履歴

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  • 平成8年法律第68号 - 追加

脚注

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  1. ^ 平成27年改正により当時のままの条文ではなくなった。
  2. ^ 同改正において、出願から変更された。

関連条文

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前条:
65条の8
商標法
第7章 防護標章
次条:
65条の10