商標法第68条の7

手数料についての手続に関する規定の準用について規定する。

条文

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(商標登録出願に関する規定の準用)

第68条の7 第77条第2項において準用する特許法第17条第3項(第3号に係る部分に限る。)及び第18条第1項の規定は、国際登録出願事後指定国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に準用する。

解説

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国際登録出願事後指定国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求についても手数料の納付が必要となるが(マドプロ8条(1), (2)(iii), 9条の3、76条1項3-6号、手数料令4条1項3-6号)、これらの手数料の手数料を納付しない場合、特許庁長官が、補正命令を発し(準特17条3項3号)、それにも応じないときにはこれらの手続を却下できる(準特18条1項)ようにするものである。

改正履歴

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  • 平成11年法律第41号 - 追加
  • 平成26年法律第36号 - なくてもよい語句の除去

関連条文

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前条:
68条の6
商標法
第7章の2 マドリッド協定の議定書に基づく特例
第1節 国際登録出願
次条:
68条の8