商標法第77条の2

本法の規定に基づく命令(政令及び省令)の制定・改廃時に、制定・改廃を定める命令で所要の経過措置を認めるものである。命令で所要の経過措置を規定することは一般的であるが、罪刑法定主義との関係で、命令で罰則の経過措置は定めることができないとの疑義が生じるおそれがあるため明定されたもので、確認的規定に近い規定である。

条文 編集

(経過措置)

第77条の2 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

改正履歴 編集

  • 平成3年法律第65号 - 追加

関連条文 編集

前条:
77条
商標法
第8章 雑則
次条:
78条