商標法附則第8条

書換登録の審査における登録査定について規定する。

条文 編集

(書換登録の査定)

第8条 審査官は、書換登録の申請について拒絶の理由を発見しないときは、書換登録をすべき旨の査定をしなければならない。

解説 編集

改正履歴 編集

  • 平成8年法律第68号 - 追加

関連条文 編集

前条:
附則7条
商標法
附則
次条:
附則9条