商法第550条
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第550条
解説
編集対応するドイツ商法典第99条とは異なる。
- ドイツ商法典第99条(両当事者に対する報酬請求権)
- 当事者間でいずれが仲立人に報酬を支払うべきかにつき特に合意をしていなければ,これと異なる地域の商慣習がない限り,両当事者が半額ずつ支払うものとする。
ドイツ商法典には550条1項に対応する条文がない。
日本の商法典では両当事者に合意があったとしても商事仲立人は報酬を半分ずつ請求することができるものとされている。これについて日本の学説は、商事仲立人が半分ずつ請求することができるのは見本保管義務(商法第545条),結約書の作成・交付義務(商法547条),日記帳に関する義務,黙秘義務及び介入義務(商法第548条,商法第549条)といった厳しい義務を負わされているからで、550条2項の権利はそのような義務を負わない民事仲立人には与えられないと考えている。
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