コンメンタールコンメンタール社会保険コンメンタール国民年金法施行規則

国民年金法施行規則(最終改正:平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第15条) 編集

第1条(定義)
第1条の2(資格取得の届出)
第2条(資格取得の申出)
第2条の2
第3条(資格喪失の届出)
第4条(死亡の届出)
第5条(任意脱退の承認申請)
第6条(資格喪失の申出)
第6条の2(被保険者の種別変更の届出)
第6条の3(第三号被保険者の配偶者に関する届出)
第6条の4(法附則第7条の3第2項又は平成十六年改正法附則第21条第1項の届出)
第7条(氏名変更の届出)
第8条(住所変更の届出)
第9条(届出の報告)
第9条の2(法第12条第6項 に規定する厚生労働省令で定める場合)
第9条の3
第9条の4(第三号被保険者の届出の経由に係る事務の健康保険組合への委託)
第10条(国民年金手帳の様式)
第11条(国民年金手帳の再交付の申請)
第12条(届出等の記載事項)
第13条(経由等)
第14条(承認に関する通知等)
第14条の2(第三号被保険者の生計維持の認定の通知等)
第15条(国民年金原簿の記載事項)

第2章 給付 編集

第1節 裁定の請求及び届出等 編集

第1款 老齢基礎年金(第16条~第30条) 編集

第16条(裁定の請求)
第16条の2(裁定の請求の特例)
第16条の3
第16条の4
第16条の5
第16条の6
第16条の7
第17条(支給停止解除の申請)
第17条の2(支給停止の申出)
第17条の2の2(支給停止の申出の撤回)
第17条の2の3(改定の請求)
第17条の3(加算事由該当の届出)
第17条の4(加算事由不該当の届出等)
第17条の5(加算の支給停止事由該当の届出等)
第17条の6(支給停止事由該当の届出)
第17条の7(支給停止事由消滅の届出)
第17条の8
第17条の9
第17条の10(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間追加の届出)
第18条(社会保険庁長官による老齢基礎年金の受給権者の確認等)
第18条の2(以下「支払期月」という。)
第19条(氏名変更の届出)
第20条(住所変更の届出)
第21条(年金払渡方法等の変更の届出)
第22条(年金証書の再交付の申請)
第23条
第24条(死亡の届出)
第25条(未支給年金の請求)
第26条(請求書等の記載事項)
第27条(申請書等の経由)
第28条
第29条
第30条

第2款 障害基礎年金(第31条~第38条の2) 編集

第31条(裁定の請求)
第31条の2(裁定の請求の特例)
第32条(支給停止解除の申請)
第32条の2(支給停止の申出)
第32条の3(支給停止の申出の撤回)
第33条(改定の請求)
第33条の2
第33条の3(胎児出生の届出)
第33条の4(加算額対象者の届出)
第33条の5(加算額対象者の障害状態該当の届出)
第33条の6(加算額対象者の不該当の届出)
第33条の7(障害状態不該当の届出)
第34条(支給停止事由該当の届出)
第34条の2
第34条の3(支給停止額変更の届出)
第34条の4(刑事施設に拘禁されている場合等における障害基礎年金等の支給の停止)
第35条(支給停止事由消滅の届出)
第35条の2
第36条(社会保険庁長官による障害基礎年金の受給権者の確認等)
第36条の2
第36条の3(加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者の届出)
第36条の4(障害基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
第36条の5(法第30条の4 の規定による障害基礎年金の受給権者に係る所得状況の届出)
第37条
第38条(老齢基礎年金に関する規定の準用)
第38条の2(申請書等の経由)

第3款 遺族基礎年金(第39条~第60条) 編集

第39条(裁定の請求)
第40条(裁定の請求の特例)
第40条の2
第41条(支給停止解除の申請)
第41条の2(支給停止の申出)
第41条の3(支給停止の申出の撤回)
第42条(胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求)
第43条(加算額対象者の不該当の届出)
第44条(遺族基礎年金の受給権者又は加算額対象者の障害状態該当の届出)
第45条(支給停止事由該当の届出)
第46条
第47条(支給停止額変更の届出)
第48条(支給停止事由消滅の届出)
第49条(所在不明による支給停止の申請)
第50条(所在不明とされた者の申請)
第51条(社会保険庁長官による遺族基礎年金の受給権者の確認等)
第51条の2
第51条の3(遺族基礎年金の受給権者である妻の届出)
第51条の4(遺族基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
第51条の5
第52条(失権の届出)
第53条(老齢基礎年金に関する規定の準用)
第54条
第55条(申請書等の経由)
第56条
第57条
第58条
第59条
第60条

第4款 寡婦年金(第60条の2~第60条の9) 編集

第60条の2(裁定の請求)
第60条の3(支給停止解除の申請)
第60条の3の2(支給停止の申出)
第60条の3の3(支給停止の申出の撤回)
第60条の4(支給停止事由該当の届出)
第60条の5(支給停止事由消滅の届出)
第60条の6(社会保険庁長官による寡婦年金の受給権者の確認等)
第60条の6の2(本人確認情報の提供を受けることができない寡婦年金の受給権者に係る届出)
第60条の7(失権の届出)
第60条の8(老齢基礎年金に関する規定の準用)
第60条の9(経由)

第5款 死亡一時金(第61条~第62条) 編集

第61条(裁定の請求)
第62条(経由)

第6款 脱退一時金(第63条~第63条の2) 編集

第63条(裁定の請求)
第63条の2(老齢基礎年金に関する規定の準用)

第7款 特別一時金(第63条の3~第63条の4) 編集

第63条の3(裁定の請求)
第63条の4(経由)

第2節 裁定及び支給等(第64条~第69条) 編集

第64条(裁定の請求の受理、送付等)
第65条(給付に関する通知等)
第66条(年金証書の再交付)
第67条
第68条
第69条(支払の1時差止め)

第3章 費用負担(第70条~第83条) 編集

第70条(法第92条第1項 に規定する厚生労働省令で定める事項)
第70条の2(保険料の通知の方法)
第71条(口座振替による納付の申出)
第71条の2(指定代理納付による納付の申出)
第71条の3(指定代理納付者の指定の申出)
第71条の4(指定代理納付者の名称等の変更の申出)
第71条の5(指定代理納付者による保険料の納付)
第71条の6(承認の取消し等)
第71条の7(指定の取消し等)
第72条(令第6条の15第二号 に規定する厚生労働省令で定める基準)
第72条の2(納付受託希望の申出)
第72条の3(納付受託者の名称等の変更の申出)
第72条の4(納付受託による納付の方法)
第72条の5(納付受託者による保険料の納付)
第72条の6(納付受託者の報告)
第72条の7(国民年金保険料納付受託記録簿の記載事項)
第72条の8(指定取消の通知)
第73条
第74条(保険料免除となる援助)
第74条の2(施設の指定)
第75条(保険料免除に関する届出)
第76条
第76条の2(保険料免除ができる援助)
第77条(保険料全額免除の申請)
第77条の2
第77条の3(保険料一部免除の申請)
第77条の4(学生等の保険料納付の特例に係る申請)
第77条の5(平成十六年改正法附則第19条第1項又は第2項の申請)
第77条の6
第77条の7
第77条の8(保険料免除取消の申請)
第77条の9(学生等の保険料納付の特例に係る不該当の届出)
第78条(追納申込書の記載事項)
第78条の2(保険料の納付等の申出)
第78条の3
第78条の4
第78条の5(保険料の納付の届出)
第78条の6
第78条の7(前納保険料等の納付方法)
第79条(届出等の記載事項)
第80条(前納保険料の還付請求)
第81条(経由)
第82条(準用規定)
第82条の2(年金保険者たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付)
第82条の3
第82条の4
第82条の5
第82条の6
第82条の7
第82条の8(年金保険者たる共済組合等に係る被保険者の数等の報告)
第82条の9(法第94条の2第3項 に規定する予想額の算定のために必要な事項の報告等)
第83条(督促状)

第4章 国民年金事務組合等(第83条の2~第83条の7) 編集

第83条の2(認可の申請)
第83条の3(変更の届出)
第83条の4(学生納付特例事務法人の指定の申出等)
第83条の5(変更の届出)
第83条の6(保険料納付確認団体の指定の申出等)
第83条の7(変更の届出)

第5章 雑則(第83条の8~第96条) 編集

第83条の8(基礎年金番号に関する通知)
第84条(国民年金手帳又は年金証書の返付)
第85条(添付書類の省略等)
第85条の2
第86条(経由の省略)
第86条の2(法第21条の2の規定による充当を行うことができる場合)
第87条(福祉年金の支給等の手続)
第88条(身分を示す証票)
第89条(令第15条第1項 に規定する厚生労働省令で定める基礎年金)
第90条(基礎年金の支払事務を行う共済組合等の指定等)
第91条(指定の辞退)
第92条(指定共済組合等に対する情報提供)
第93条(支払開始期日)
第94条(基礎年金の支払に関する通知)
第95条(指定共済組合等からの報告)
第95条の2(法第108条第2項に規定する厚生労働省令で定める援助)
第95条の3(法第108条第2項に規定する厚生労働省令で定める施設)
第96条(法第108条の3第1項に規定する厚生労働省令で定める事項)
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