条文

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(国籍の選択の催告)

第6条
  1. 法第15条第1項に規定する催告は、これを受けるべき者が外国に在るときは、その国に駐在する領事官を経由してすることができる。
  2. 法務大臣は、法第15条第1項又は第2項の規定による催告をしたときは、法務局又は地方法務局の長に、その催告を受けた者の氏名及び戸籍の表示並びに催告が到達した日を、本籍地の市町村長(特別区にあつては区長、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長)に対して通知させるものとする。
(平成28年3月22日法務省令第9号改正)

解説

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国籍法15条では、外国の国籍を有する日本国民で一定の期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、法務大臣は国籍選択の催告をすることが定められている。

本条は、この国籍の選択の催告の手続について規定している。

参照条文

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脚注

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参考文献

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  • 木棚照一 『逐条国籍法 ―課題の解明と条文の解説―』 日本加除出版、2021年4月6日ISBN 9784817847171
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前条:
国籍法施行規則第5条
(訳文の添付)
国籍法施行規則
次条:
国籍法施行規則第7条
(聴聞の通知)