実用新案法第4条
実用新案登録を受けることができない考案について規定する。
(実用新案登録を受けることができない考案)
第4条 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第3条第1項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
本条違反は、無効理由にあたる。なお、平成5年改正前は、拒絶理由、異議申立理由にも該当していた。
特許法の場合と異なり実質的な改正はされていない。