実用新案法第4条

実用新案登録を受けることができない考案について規定する。

条文 編集

(実用新案登録を受けることができない考案)

第4条 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第3条第1項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。

解説 編集

本条違反は、無効理由にあたる。なお、平成5年改正前は、拒絶理由、異議申立理由にも該当していた。

改正履歴 編集

  • 昭和45年法律第91号 - 条文追加に伴う修正

特許法の場合と異なり実質的な改正はされていない。

関連条文 編集

前条:
3条の2
実用新案法
第2章 実用新案登録及び実用新案登録出願
次条:
4条の2