法学民事法コンメンタール家事事件手続法

条文

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(調停前置主義)

第257条
  1. 第244条の規定により調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。
  2. 前項の事件について家事調停の申立てをすることなく訴えを提起した場合には、裁判所は、職権で、事件を家事調停に付さなければならない。ただし、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるときは、この限りでない。
  3. 裁判所は、前項の規定により事件を調停に付する場合においては、事件を管轄権を有する家庭裁判所に処理させなければならない。ただし、家事調停事件を処理するために特に必要があると認めるときは、事件を管轄権を有する家庭裁判所以外の家庭裁判所に処理させることができる。

解説

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参照条文

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前条:
家事事件手続法第256条
(家事調停の申立書の写しの送付等)
家事事件手続法
第3編 家事調停に関する手続

第1章 総則

第2節 家事調停の申立て等
次条:
家事事件手続法第258条
(家事審判の手続の規定の準用等)


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