法学民事法コンメンタール家事事件手続法

条文

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(家事審判の手続の規定の準用等)

第258条
  1. 第41条から第43条までの規定は家事調停の手続における参加及び排除について、第44条の規定は家事調停の手続における受継について、第51条から第55条までの規定は家事調停の手続の期日について、第56条から第62条まで及び第64条の規定は家事調停の手続における事実の調査及び証拠調べについて、第65条の規定は家事調停の手続における子の意思の把握等について、第73条第74条第76条(第1項ただし書を除く。)、第77条及び第79条の規定は家事調停に関する審判について、第81条の規定は家事調停に関する審判以外の裁判について準用する。
  2. 前項において準用する第61条第1項の規定により家事調停の手続における事実の調査の嘱託を受けた裁判所は、相当と認めるときは、裁判所書記官に当該嘱託に係る事実の調査をさせることができる。ただし、嘱託を受けた家庭裁判所が家庭裁判所調査官に当該嘱託に係る事実の調査をさせることを相当と認めるときは、この限りでない。

解説

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準用条項

  1. 家事調停の手続における参加及び排除
  2. 家事調停の手続における受継
  3. 家事調停の手続の期日
  4. 家事調停の手続における事実の調査及び証拠調べ
    ※準用しないもの
    家事事件手続法第63条(事実の調査の通知)
  5. 家事調停の手続における子の意思の把握等
  6. 家事調停に関する審判
  7. 家事調停に関する審判以外の裁判

参照条文

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前条:
家事事件手続法第257条
(調停前置主義)
家事事件手続法
第3編 家事調停に関する手続

第1章 総則

第3節 家事調停の手続き
次条:
家事事件手続法第259条
(調停委員会が行う家事調停の手続の指揮)


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