法学民事法コンメンタール家事事件手続法

条文

編集

(調停の成立及び効力)

第268条
  1. 調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決(別表第2に掲げる事項にあっては、確定した第39条の規定による審判)と同一の効力を有する。
  2. 家事調停事件の一部について当事者間に合意が成立したときは、その一部について調停を成立させることができる。手続の併合を命じた数個の家事調停事件中その一について合意が成立したときも、同様とする。
  3. 離婚又は離縁についての調停事件においては、第258条第1項において準用する第54条第1項に規定する方法によっては、調停を成立させることができない。
  4. 第1項及び第2項の規定は、第277条第1項に規定する事項についての調停事件については、適用しない。

解説

編集

参照条文

編集

前条:
家事事件手続法第267条
(裁判官のみで行う家事調停の手続)
家事事件手続法
第3編 家事調停に関する手続

第1章 総則

第4節 調停の成立
次条:
家事事件手続法第269条
(調停調書の更正決定)


このページ「家事事件手続法第268条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。