廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(最終改正:平成二〇年一〇月一六日政令第三一六号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条の5)
編集第2章 一般廃棄物(第3条~第5条の12)
編集- 第3条(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
- 第4条(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準)
- 第4条の2(特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
- 第4条の3(特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準)
- 第4条の4(事業者の1般廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)
- 第4条の5(一般廃棄物収集運搬業の許可の更新期間)
- 第4条の6(法第7条第5項第四号 ハの生活環境の保全を目的とする法令)
- 第4条の7(法第7条第5項第四号 ヘ、リ及びヌの政令で定める使用人)
- 第4条の8(一般廃棄物処理業の許可の更新期間)
- 第5条(一般廃棄物処理施設)
- 第5条の2(縦覧等を要する一般廃棄物処理施設)
- 第5条の3(大気環境基準の確保のための許可の基準の特例に係る施設等)
- 第5条の4(法第9条の3第2項 の政令で定める事項)
- 第5条の5(再生利用に係る変更の認定)
- 第5条の6(認定証)
- 第5条の7(休廃止等の届出)
- 第5条の8(広域的処理に係る変更の認定)
- 第5条の9(認定証)
- 第5条の10(廃止等の届出)
- 第5条の11(認定証)
- 第5条の12(休廃止等の届出)
第三章 産業廃棄物(第6条~第7条の8)
編集- 第6条(産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
- 第6条の2(事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)
- 第6条の3(産業廃棄物の多量排出事業者)
- 第6条の4(帳簿を備えることを要する事業者)
- 第6条の5(特別管理産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
- 第6条の6(事業者の特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託の基準)
- 第6条の7(特別管理産業廃棄物の多量排出事業者)
- 第6条の8(法第13条の14第2項 の政令で定める基準)
- 第6条の9(産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間)
- 第6条の10(法第14条第5項第二号 ニ及びホの政令で定める使用人)
- 第6条の11(産業廃棄物処分業の許可の更新期間)
- 第6条の12
- 第6条の13(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間)
- 第6条の14(特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新期間)
- 第6条の15
- 第7条(産業廃棄物処理施設)
- 第7条の2(縦覧等を要する産業廃棄物処理施設)
- 第7条の3(再生利用に係る変更の認定等)
- 第7条の4(産業廃棄物の広域的処理の認定に関する読替え)
- 第7条の5(広域的処理に係る変更の認定等)
- 第7条の6(産業廃棄物の無害化処理の認定に関する読替え)
- 第7条の7(無害化処理に係る認定証等)
- 第7条の8(産業廃棄物の輸出の確認に関する読替え)
第4章 廃棄物処理センター(第8条~第13条)
編集第5章 廃棄物が地下にある土地の形質の変更(第13条の2)
編集- 第13条の2(指定区域として指定する廃棄物が地下にある土地)
第6章 雑則(第14条~第28条)
編集関連項目
編集外部リンク
編集- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(法令データ提供システム)