意匠法第18条

登録査定について規定する。

条文編集

(意匠登録の査定)

第18条 審査官は、意匠登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、意匠登録をすべき旨の査定をしなければならない。

解説編集

特許法第51条#解説参照こと。

改正履歴編集

なし

関連条文編集

前条:
17条の4
意匠法
第3章 審査
次条:
19条