意匠法第49条

無効審決の確定の効果について規定する。昭和62年改正前の本条については特許法第124条を参照のこと。なお、昭和62年改正から平成5年改正前までは本条は削除の状態であった。

条文

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第49条 意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、意匠登録が前条第1項第4号に該当する場合において、その意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、その意匠登録が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。

参考条文

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平成5年改正前


第50条 (略)

2 本意匠の意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その類似意匠の意匠登録は、無効になる。

3 類似意匠の意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は前項の規定により類似意匠の意匠登録が無効になつたときは、類似意匠の意匠権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、類似意匠の意匠登録が第48条第1項第4号に該当する場合において、その類似意匠の意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は本意匠の意匠登録が同号に該当する場合において、その本意匠の意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したことによりその類似意匠の意匠登録が前項の規定により無効になつたときは、類似意匠の意匠権は、その類似意匠の意匠登録又は本意匠の意匠登録が第48条第1項第4号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。

解説

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改正履歴

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  • 平成5年法律第26号 - 条文移動(50条から)、条文移動に伴う修正(1, 旧3項)、立法技術上の修正(旧3項)
  • 平成10年法律第51号 - 類似意匠制度廃止に伴う修正(旧2, 3項削除)

類似意匠制度廃止の経緯については、意匠法第10条#改正履歴を参照のこと。


類似意匠の意匠登録については、独立して無効にされるだけでなく、本意匠の意匠登録が無効にされると道連れで無効にされることとされていた(旧2, 3項)。すなわち、本意匠の意匠登録がなかったものとみなされる期間と同一の期間、類似意匠の意匠登録がなかったものとみなされる。この節は書きかけです。この節を編集してくれる方を心からお待ちしています。

関連条文

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前条:
48条
旧49条
意匠法
第5章 審判
次条:
50条