意匠法第60条の5

意匠の国際登録出願に関する手続の細目の経済産業省令への委任について規定する。

条文

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(経済産業省令への委任)

第60条の5 前二条に定めるもののほか、国際登録出願に関しジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

解説

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意匠の国際登録出願に関する手続の細目は法律で規定するよりも省令で規定することが妥当であるため、その旨規定したものである。

具体的には、施規2条5項などである。

改正履歴

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  • 平成26年法律第36号 - 追加

関連条文

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前条:
60条の4
意匠法
第6章の2 ジュネーブ改正協定に基づく特例
第1節 国際登録出願
次条:
60条の6