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戸籍法第94条
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条文
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【失踪宣告またはその取消し】
第94条
第63条
第1項の規定は、失踪宣告又は失踪宣告取消の裁判が確定した場合においてその裁判を請求した者にこれを準用する。この場合には、失踪宣告の届書に
民法第31条
の規定によつて死亡したとみなされる日をも記載しなければならない。
解説
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参照条文
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前条:
戸籍法第93条
【航海中または公設所における死亡】
戸籍法
第4章 届出
第9節 死亡及び失踪
次条:
戸籍法第95条
【生存配偶者の復氏届】
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戸籍法第94条
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