法学憲法日本国憲法>人権 (日本国憲法)社会権教育を受ける権利

意義

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教育を受ける権利は、日本国憲法では26条に規定されている。

第26条

  1. すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
  2. すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

学習権

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今日の理解では、教育を受ける権利を享受する主体は第一義的には子どもであって、  言い換えれば教育を受ける権利の中心概念は子どもの学習権であると考えられている。 ここから、教育を受ける権利の請求権としての側面が導かれる。

教育の自由

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教育を受ける権利は教育の自由を保障するものかどうかが問題になる。

親権者は、子どもに普通教育を受けさせる義務を第一義的に負う者である(26条2項)。しかし、親権者が自分の受けさせたい教育を子どもに受けさせる権利を自由に行使すると、子どもの学習権と緊張関係に立つことになる。そこで、親権者の教育の自由については、子どもの学習権の範囲内でのみ認められるとする見解がある。

教師に教育の自由が保障されているかどうかについては争いがある。憲法23条に根拠を求めた場合、教授の自由(学問の自由から導かれる権利)は、第一義的には大学の教員に認められるものであり、小中学校・高校の教師には、大学の教員と異なり、完全な教授の自由は認められないとするのが判例(旭川学テ事件判決)の見解である。子どもには批判力がないことがその根拠として挙げられている。

教育権の主体

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教育内容を決定する権限は国にあるのか(国家教育権説)、それとも国民にあるのか(国民教育権説)については対立がある。判例上も、全国一斉学力テストの合憲性が問われた旭川学テ事件(最判昭和51年5月21日刑集30-5-615)、教科書検定の合憲性が問われた家永教科書訴訟などにおいて、国に教育権があるのかどうかが争われた。

国家教育権説とは、教育内容についての決定権は国にあるという説であるが、この「国」とは国民主権原理に支えられた立法機関のことであるから、国家教育権説とは、「総体としての国民」に教育権があるという考え方であるといえる。ここから、教育内容の大枠については国の裁量権の範囲であるという結論が導かれる。全国一律の教育水準を保つことの必要性が根拠となる。

これに対し、国民教育権説とは、総体としての国民ではなく、個々の国民=親権者と、その信託を受けた教育機関が教育権の主体であるとする考え方である。この説に従えば、国は、国民に教育サービスを提供するための設備面を整える役割だけを担うことになる。

2項後段の意味

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「義務教育は、これを無償とする」という26条2項後段の意味は、授業料が無料であるという意味だと解されている。この解釈に従えば、給食費や遠足の費用などは「無償」には含まれないとされる。