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ウィキバーシティ人権 (日本国憲法)の学習教材があります。

人権総論

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  • 人権とは何か
    • 人権の歴史
    • 人権の性質
    • 人権の根拠
    • 人権の内容(人権カタログ)
    • 人権の享有主体
  • 人権と制度的保障の問題
  • 人権と公共の福祉(人権の限界の問題)
    • 人権の制約根拠
  • 人権と特別権力関係の問題
  • 人権と私人間適用の問題

包括的基本権

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  • 幸福追求権
  • 人権の不可侵
  • 人格権
  • プライバシー権
  • 平等原則
  • 男女の平等
  • 投票価値の平等

精神的自由権

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経済的自由権

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人身の自由

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  • 奴隷的拘束からの自由

刑事手続上の権利

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  • 適正手続の保障
  • 令状主義
  • 被疑者・被告人の権利
    • 証人尋問権
    • 弁護人依頼権
    • 黙秘権
    • 自己負罪拒否特権
    • 自白
  • 二重の危険の禁止
  • 残虐刑の禁止

社会権

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参政権

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  • 選挙権
  • 被選挙権
  • 政治活動の自由
    • 公務員の場合
    • 外国人の場合
  • 憲法改正権

国務請求権

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  • 請願権・陳情
  • 裁判を受ける権利
  • 国家賠償・補償請求権
  • 直接請求権

国民の義務

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憲法とは、そもそも国家に対する制約を定めた法体系であり、国民を制約するものではない。そもそも、国家の存立を前提とする限り、憲法の特別の規定を待つまでもなく、国民は国家の支配に復すべき義務を負う。しかし、立憲主義の立場からは、国民は国家に無限定に服するのではなく、個人の基本的人権を確保することを目的としていると言う前提があり、したがって、国民の義務とは基本的人権の保障を可能ならしめるための「公共の福祉の維持」を個人の側から捉えた観念と言うことができる。立憲主義の立場からは、また、具体的義務を課す方法については、憲法に定めることが要請される(この点、日本国憲法は「立法」によらなければならないとする)。右に述べたように、国民の義務の種類、内容については憲法で特に定めなければならないと言う事はないが、憲法でその種の規定を置く場合が少なくない。日本国憲法も、次のような諸義務について規定する[1]

一般的な義務

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個別に定められる義務

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  • 教育を受けさせる義務
  • 勤労の義務
  • 納税の義務

脚注

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  1. ^ 佐藤幸治憲法〔初版〕』 (青林書院,1981年)ISBN 978-4417004882
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