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意味

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法の下の平等は、日本国憲法においては14条1項に規定されている。

憲法第14条

すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

法適用の平等と法内容の平等

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まず問題となるのは、「法の下の平等」が、法適用の平等を意味するのか、法内容の平等を意味するのか、という点である。

  • 法適用平等説(立法者非拘束説)は、14条1項は立法者を拘束するものではなく、三権のうち法律を適用する部門(行政と司法)だけを拘束するとする。
  • 法内容平等説(立法者拘束説)は、14条1項は立法者を含めた三権のすべてを拘束するとする。

現在では、14条1項は法内容の平等(立法者拘束説)を意味するという解釈でほぼ争いはない。法の適用が平等に実施されたとしても、肝心の法の内容が著しく不平等であれば、個人の尊重(13条)が無意味に帰すからである。

絶対的平等と相対的平等

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次に問題となるのは、「平等」とは絶対的平等を意味するのか、相対的平等を意味するのか、という点である。

  • 絶対的平等とは、個人間におけるいかなる差別的取り扱いも許されないという立場である。
  • 相対的平等とは、個々人の特性や能力に応じて「等しき者を等しく取り扱う」ことが要請されるという立場である。

現在では、「平等」は相対的平等を意味するという解釈でほぼ争いはない。特性や能力の著しく異なる者同士を平等に取り扱うことが、かえって「個人の尊重」(13条)にならない場合があるからである。したがって、「個人の尊重」につながる範囲で、合理的な区別は許されるとされる。労働基本法が女性にのみ産前産後の休暇を認めていることや、一定限度の積極的差別是正措置(アファーマティブ・アクション)は、この論理で正当化される。

違憲審査基準

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「法の下の平等」が立法者を拘束し、相対的平等を意味するという点で争いはないが、次に問題になるのは、いかなる場合が「合理的な区別」であるかである。そこで、個々の法律や行政処分が憲法に違反しないか、その目的と目的達成手段を審査するための審査基準が必要となる。

審査基準を選択する上で参考になるのは、14条1項に定められたいわゆる後段列挙事由(「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」)である。この後段列挙事由は特に典型的な差別であり、その意味で原則として厳格基準が妥当する、という見方もある。しかし、差別的取扱いの態様や他に侵害される人権(精神的自由権か経済的自由権か、等)をも考慮に入れねばならず、一概に後段列挙事由にあたるから厳格基準が妥当する、とも言い切れない。たとえば、議員定数不均衡問題は後段列挙事由にあたらない「地域による差別」であるが、参政権15条)という民主主義の根幹を支える権利の侵害が疑われるから、厳しく審査する必要があるといえる。

なお、以下の三類型は便宜上の区別であり、裁判所の判断が必ずしもこれに則っているわけではないことには注意を要する。

厳格基準

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  • 立法目的が必要不可欠であり
  • 達成手段がやむをえない必要最小限度のものであることを要する

とする基準である。最も厳しい基準であり、当該立法には違憲性の推定が働く。

厳格な合理性の基準

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  • 立法目的が重要であり
  • 達成手段が目的との実質的関連性を有していなければならない

とする基準である。

実質的関連性とは事実上の関連性という意味であって、関連性が単に論理的に説明がつくというだけでは足りず、その立法が実際に目的を達成するための効果を有しているという立法事実の審査を必要とする。

合理性の基準

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  • 立法目的が正当であり
  • 達成手段が目的との合理的関連性を有していれば足りる

とする基準である。

合理的関連性とは、説明原理としての論理的な関連性という意味であって、立法事実をあげつらう必要はない。原則として合憲性が推定され、立法者の著しい裁量逸脱がみられない限りは合憲であるとされる基準である。

判例

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