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条文

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【国及び公共団体の賠償責任】

第17条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 損害賠償請求事件郵便法事件 最高裁判決平成14年9月11日)
    • 事件の前提
      • 郵便法68条
        法又は法に基づく総務省令(平成11年法律第160号による郵便法の改正前は、郵政省令)に従って差し出された郵便物に関して、① 書留とした郵便物の全部又は一部を亡失し、又はき損したとき、② 引換金を取り立てないで代金引換とした郵便物を交付したとき、③ 小包郵便物(書留としたもの及び総務省令で定めるものを除く。)の全部又は一部を亡失し、又はき損したときに限って、一定の金額の範囲内で損害を賠償することとする。
      • 郵便法73条
        損害賠償の請求をすることができる者を当該郵便物の差出人又はその承諾を得た受取人に限定する。
      郵便事業を運営する国は、法68条1項各号に列記されている場合に生じた損害を、同条2項に規定する金額の範囲内で、差出人又はその承諾を得た受取人に対して賠償するが、それ以外の場合には、債務不履行責任であると不法行為責任であるとを問わず、一切損害賠償をしないことを規定したものであり、これは、郵便法の目的である「郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによって、公共の福祉を増進すること」の観点の下に運営される郵便制度が極めて重要な社会基盤の一つであることを考慮すると、法68条、73条が郵便物に関する損害賠償の対象及び範囲に限定を加えた目的は、正当なものであると解されていた。
    1. 郵便法68条及び73条のうち書留郵便物について不法行為に基づく国の損害賠償責任を免除し又は制限している部分と憲法17条
      郵便法68条及び73条の規定のうち、書留郵便物について、郵便の業務に従事する者の故意又は重大な過失によって損害が生じた場合に、不法行為に基づく国の損害賠償責任を免除し、又は制限している部分は、憲法17条に違反する。
    2. 郵便法68条及び73条のうち特別送達郵便物について国家賠償法に基づく国の損害賠償責任を免除し又は制限している部分と憲法17条
      郵便法68条及び73条の規定のうち、特別送達郵便物について、郵便の業務に従事する者の故意又は過失によって損害が生じた場合に、国家賠償法に基づく国の損害賠償責任を免除し、又は制限している部分は、憲法17条に違反する。
    • 記録をすることが定められている書留郵便物について、郵便業務従事者の故意又は重大な過失による不法行為に基づき損害が生ずるようなことは、通常の職務規範に従って業務執行がされている限り、ごく例外的な場合にとどまるはずであって、このような事態は、書留の制度に対する信頼を著しく損なうものといわなければならない。そうすると、このような例外的な場合にまで国の損害賠償責任を免除し、又は制限しなければ法1条に定める目的を達成することができないとは到底考えられず、郵便業務従事者の故意又は重大な過失による不法行為についてまで免責又は責任制限を認める規定に合理性があるとは認め難い。

前条:
日本国憲法第16条
【請願権】
日本国憲法
第3章 国民の権利及び義務
次条:
日本国憲法第18条
【奴隷的拘束・苦役からの自由】
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