ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
日本国憲法第16条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
憲法
>
日本国憲法
>
コンメンタール日本国憲法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
【請願権】
第16条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
解説
編集
Wikipedia
ウィキペディア
に
日本国憲法第16条
の記事があります。
参照条文
編集
判例
編集
前条:
日本国憲法第15条
【公務員の選定・罷免権、公務員の全体奉仕者性、普通選挙の保障、秘密選挙の保障】
日本国憲法
第3章 国民の権利及び義務
次条:
日本国憲法第17条
【国及び公共団体の賠償責任】
このページ「
日本国憲法第16条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。