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日本国憲法第2条
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憲法
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日本国憲法
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コンメンタール日本国憲法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
【皇位の世襲と継承】
第2条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した
皇室典範
の定めるところにより、これを継承する。
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
日本国憲法第2条
の記事があります。
参照条文
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判例
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前条:
日本国憲法第1条
【天皇の地位・国民主権】
日本国憲法
第1章 天皇
次条:
日本国憲法第3条
【国事行為に対する内閣の助言・承認と責任】
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日本国憲法第2条
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