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日本国憲法第3条
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日本国憲法
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コンメンタール日本国憲法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
【国事行為に対する内閣の助言・承認と責任】
第3条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
日本国憲法第3条
の記事があります。
参照条文
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判例
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前条:
日本国憲法第2条
【皇位の世襲と継承】
日本国憲法
第1章 天皇
次条:
日本国憲法第4条
【天皇の権能の限界。国事行為の委任】
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日本国憲法第3条
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