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条文

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【国事行為に対する内閣の助言・承認と責任】

第3条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

解説

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Wikipedia
ウィキペディア日本国憲法第3条の記事があります。

参照条文

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判例

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前条:
日本国憲法第2条
【皇位の世襲と継承】
日本国憲法
第1章 天皇
次条:
日本国憲法第4条
【天皇の権能の限界。国事行為の委任】
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