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日本国憲法第4条
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憲法
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日本国憲法
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コンメンタール日本国憲法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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【天皇の権能の限界。国事行為の委任】
第4条
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
日本国憲法第4条
の記事があります。
参照条文
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判例
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前条:
日本国憲法第3条
【国事行為に対する内閣の助言・承認と責任】
日本国憲法
第1章 天皇
次条:
日本国憲法第5条
【摂政】
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日本国憲法第4条
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